先日オーナー様より、「とある倉庫を友人に無償で貸したいのだけれど、賃料0円の賃貸借契約はできるのかな?」という相談がございました。
実はこれ、無償での貸借は賃貸借契約ではなく「使用貸借」契約と呼ばれます。
使用貸借は民法上…
「当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。」
と定められており、何らかのモノを「無償」で「貸し渡し」、「後に返してもらう」ことを「約束する」ことで契約が成立します。
つまり、1円でも賃料が発生すると無償では無くなるため、賃貸借契約ではなくなってしまいます。
今回のように倉庫の貸借ですとスケールが大きく分かりづらいですが、例えば家族や友達に(無償で)鉛筆や消しゴム等を貸して、返してもらう一連の流れも「使用貸借」契約に当てはまります。
では、使用貸借と賃貸借では細かいところでどのように異なるのでしょうか。
これにつきましては、次回のブログにてご説明致します。