民法改正(所有者不明土地関連)②~共有の見直し~

近年、問題視されている所有者が不明の土地の面積は、関東面積の約2.5倍、埼玉県約22個分で、国土の約22%にもなります。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになっています。そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、現行民放の規律の一部が改正され、今年、令和5年4月1日から適用されています。

 所有者不明土地に関連する下記4つの主な改正項目について要点をお伝えできればと思います。

 

 1.相隣関係の見直し

 2.共有の見直し

 3.財産管理制度の見直し

 4.相続制度(遺産分割)の見直し

今回は 2.共有の見直し についてお伝えいたします。

共有とは? 共有するためには?
同一の物を複数の人が共同で所有することです。


 その共有物を各共有者は、それぞれの持分に応じて使用することができます。但し、そのためには共有者相互の関係を調整するためのルールが民法で定められています。

 現行民放が制定されてから120年以上が経過しているのをご存じでしょうか?昭和以前に制定され おり、社会経済情勢は変化しました。共有状態にある不動産について、所在が分からない共有者がいる場合は、その不動産の利用について共有者間の意思決定ができないといった問題が指摘されていました。

 共有者間で決定することが困難になってしまった実情を踏まえて、社会情勢の変化に合わせて

共有物の利用や共有関係の解消をしやすくできるように共有制度全般について見直しがされました。

共有制度見直し①

<共有物の変更・管理に関する規律の見直し>

・ 共有物の変更・管理の内容に関する規律の見直し 
・ 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化
・ 所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化
・ 共有物の管理者制度の創設
・ 共有物を使用する共有者の義務に関する規律の整備

共有物に軽微な変更を加えるための必要な要件が緩和され、全員の同意は不要、持分の過半数で決定することが可能になり、所在等が不明な共有者がいるときは、他の共有者は地方裁判所へ申し立てをして、その決定を得て、残りの共有者による管理行為や変更行為が可能となりました。
 

共有制度見直し②

<共有関係を解消しやすくする仕組みの創設>

・ 裁判による共有物分割手続の整備
・ 所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度の創設

所在等が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は地方裁判所に申し立てをして、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能になりました。

それぞれの内容により借地借家法の適用を受ける場合など注意点もありますので

下記にてご確認ください。

詳細は、

法務省公式ホームページ

「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」

https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdf

のP30~P38(注意点は※箇所)をご確認ください。

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