使用貸借契約に関して②

前回、使用貸借についてご説明致しましたが、今回は「建物の貸借をする上」で、賃貸借と使用貸借が異なる点を簡単に以下のようにまとめました。

賃貸借契約使用貸借契約
契約の解除等貸主からの解約には正当事由が必要。・原則として貸主からはいつでも解約を請求可能。
・期間を定めている場合は期間の満了とともに解約。
・目的(居住用等)を定めている場合は目的の完了にて解約。
原状回復故意・過失ではない通常の使用(損耗)については借主は負担しない。法律上の定めがない。
修繕その他費用等設備については貸主にて負担。水道光熱費は借主負担。借主にて修繕し、水道光熱費も負担。
※固定資産税のような公租公課も使用貸借の範囲内として借主からの支払いを認めている。
貸主・借主死亡時貸主:契約は継続される。
借主:契約は継続され、相続人に借家権が相続される。
貸主:契約は継続される。
借主:契約は解除となる。

上記は相違点の内、一部の抜粋ですが、賃貸借か使用貸借かで大きく異なっているのがわかります。

賃貸借契約では借主の権利は借地借家法で守られますが、使用貸借契約では借地借家法の適用外となることから、貸主が強い契約内容になるためです。

(無償で借りているので、貸主が強いのは当然といえば当然ですが…)

使用貸借契約はその性格上、主に家族や親戚間等「信頼している相手」との契約で使われるため、普段の弊社の業務ではほとんど触れる機会の無い契約手法ですが、中々興味深いと感じました。

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