賃貸借契約の手法として一般的な「普通借家契約」では、借主が希望する限り、基本的には入居し続けることが可能ですが、「定期借家契約」では、契約期間の満了と共に賃貸借契約が終了する契約手法であり、借主と貸主の双方が合意した上でないと再契約出来ず、借主は自分の希望のみでは入居し続けることが出来ません。
貸主のメリットとしては、「近い将来に物件の建替を検討している」「一時的に遠方へ行くので、離れている間だけ誰かに賃貸したい」等、契約期間に融通が利かせられる点がございます。契約期間満了後も賃貸したい場合は、借主の合意が必要ですが、新たに契約期間を設定し再契約することもできます。
借主のメリットとしては、必ずしも再契約出来るとは限らないことから、入居期間に融通が利かないため、入居を希望される方が少ないこともあり相場賃料よりも安い賃料設定がされています。