民法改正(所有者不明土地関連)③~財産管理の制度の見直し~

近年、問題視されている所有者が不明の土地の面積は、関東面積の約2.5倍、埼玉県約22個分で、国土の約22%にもなります。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになっています。そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、現行民放の規律の一部が改正され、今年、令和5年4月1日から適用されています。

 所有者不明土地に関連する下記4つの主な改正項目について要点をお伝えできればと思います。

 

 1.相隣関係の見直し

 2.共有の見直し

 3.財産管理制度の見直し

 4.相続制度(遺産分割)の見直し

今回は 3.財産管理制度の見直し についてお伝えいたします。

 今まで(旧民法)は、財産を管理する人が不在の場合の不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度という財産管理制度が設けられていましたが、これらの制度では、

・人単位で財産全般を管理することで、個々の不動産の管理にまで目が行き届かない場合があ 

 る

・所有者が管理を放置しているような事案には適用されない

・土地、建物が管理されないまま放置されることによって危険な状態になる

このようなことがあり、以下の制度が創設されました。

 今回創設された下記の制度では、裁判所により選任された管理人が管理されていない土地や建物を管理することが可能になりました。

所有者不明土地管理制度ってどんな制度?どんなメリットがあるの?
 所有者不明土地管理制度とは、所有者の所在が分からなくなっている不動産(土地・建物)について、管理の必要があると認められる場合に、裁判所が管理人を選任する制度です。


 前述の財産管理制度対して、創設された所有者不明土地管理制度では、所有者不明の不動産(土地・建物)について、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、当該土地及び建物の管理人を選任してもらうことが可能です。全財産のうち、特定の不動産だけを管理することができるようになったため、全財産を管理する必要はなく、管理する期間を短縮でき、予納金(裁判所または破産管財人に納付する最低限の手続費用)の負担も軽減されるというメリットがあります。

  ※選任を請求できる利害関係人の具体例

・不動産(土地・建物)の管理不全により不利益を被る恐れがある隣地の所有者

   ・不動産(土地・建物)を時効取得したと主張する者

   ・不動産(土地・建物)を取得して、より適切な管理をしようとする公共事業の実施者

   ・不動産(土地・建物)を取得して、より適切な管理をしようとする民間の買受希望者 など

 

選任された管理人は対象の不動産(土地・建物)の管理処分権を専属的に有します。

管理不全土地管理制度ってどんな制度?メリットはある?  

 管理不全土地管理制度とは、所有者による適切な管理が行われていないために、近隣に悪影響や危険を生じさせている、または生じさせる恐れがある不動産(土地・建物)について、裁判所が管理人を選任する制度です。 

 

 現行の管理不全土地管理制度では、管理不全の土地や建物については物権的請求権や、不法行為に基づく損害賠償請求権などの権利に基づいて訴えを提起して、判決によって強制執行となるため、継続的な管理を行うことができないという問題があります。また、実際の状態を踏まえた適切な管理措置の対策を立てることが困難です。
 対して、創設された管理不全土地管理制度では、管理不全の不動産(土地・建物)に対して、利害関係人が裁判所に申し立てて、管理人の選任をしてもらうことが可能になっています。これによって、破損が生じている擁壁の補修工事やゴミの撤去、及び害虫の駆除等を管理人へ依頼することが可能となるため、管理不全の不動産(土地・建物)を適切に管理できるようになることが期待できます。

  ※選任を請求できる利害関係人の具体例

   ・擁壁が劣化により倒壊し、それにより土砂崩れの恐れがある土地の隣地の所有者

   ・不動産(土地・建物)所有者が放置した不法投棄ゴミにより発生した臭気や害虫の被害を受けている者

選任された管理人は対象の不動産(土地・建物)の管理処分権を有しますが、管理諸部権限が専属的ではありません。したがって、対象の不動産(土地・建物)の所有者は、従来通り管理や処分を行うことができます。

詳細は、

法務省公式ホームページ

「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」

https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdf

のP39~P42をご確認ください。

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