告知事項に関して

告知事項とは、過去に何らかの事故や事件等の瑕疵が発生している等、「事前に知っていたならば契約しない可能性がある」事項のことを指し、後々のトラブル回避のためにも、不動産業者にて契約締結前に事前に説明しなければいけない事項です。

告知事項については主に以下の内容がございます。

心理的瑕疵:過去に何らかの事件や死亡事故が発生した等。

物理的瑕疵:雨漏りや耐震不足等、建物本体に問題があるとき。

環境的瑕疵:建物の周囲に騒音や異臭、振動を及ぼすものがあるとき。

法的瑕疵:建築基準法等、物件自体が法令違反したものであるとき。

心理的瑕疵の死亡事故に関して「自然死まで該当するのか」「時間の経過により心理的負荷は薄まるものではないか」等、そもそも告知する必要があるかどうかの判断基準が不透明でした。

そのため、2021年10月に国土交通省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」にて、告知事項に該当するかどうかのガイドラインが公表されております。

ガイドラインによると、居住用の物件の売買・賃貸物件内で発生した「老衰や持病等の自然死」「日常生活における不慮の事故による死」については、【当然に予想される事項】であるため、心理的瑕疵には該当しないことから、原則として告知する必要はないとされております。

ただし、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっても、発見が遅れるなど長期間に渡って放置されたことで、いわゆる「特殊清掃」等が行われた場合は、判断に重大な影響を及ぼすとして告知する必要があるとされています。(死が発覚されてから3年間経過後は原則として告知する必要はないとされておりますが、事件性・周知性・社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではないとも記載されております)

ガイドラインの内容は世情や倫理観の変化によって変移していくため、弊社のような管理会社は勿論ですが、貸主・借主問わず今後の動向に注意が必要です。

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