大家さんから立ち退き(契約解除)を申し入れる時①~最低限満たす必要のある2つの条件とは~

大家さん側から契約解除を申し出る場合は、、、

1⃣遅くても期間満了の6か月前までに入居者へ通知をしなくてはなりません。

※借地借家法26条1項では、普通借家契約の場合、期間満了の1年〜6か月前までの間に更新し ない旨の通知をしない場合には、自動的に契約更新するものとなっています。 

2⃣正当事由を提示しなくてはなりません。

※借地借家法28条では、入居者側が手厚く保護されているため、大家さん側からの賃貸借契約解約は正当な理由がないとできないとされています。 

 正当事由とは具体的にどのようなこと?

 ・建物の老朽化により取り壊しや建替えが必要となった

 ・大家さんが建物を使用する事情ができた

 ・度重なる家賃滞納や契約違反など入居者側の重大な過失 など

賃貸借契約の途中解約には、大家さんと入居者双方の同意が必要なため、 大家さん都合の一方的な申し出には強制力がありません。

実際に退室させるにはどのようなことをするのか次回お伝えいたします。

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