原状回復とは② ~クロス~

先日とある物件の退去立会いを実施した際、入居者より「クロスが破れたり、汚したところは確かに多いですけど、6年間住みましたし、費用は払わなくていいんですよね?ネットに書いてありましたよ」と食い気味に話をされたことがあります。

確かに、国土交通省の発行している「原状回復のガイドライン」によると、クロスの価値については6年で1円になるようなグラフが記載されております。

今回のケースですと、6年間住んでいるため、クロスの価値は1円になっていると考えて間違いありません。

それでは、価値が1円になるならば、好きなだけ破いたり汚したりしてもいいのでしょうか?

これに対して、ガイドラインでは以下のように補足しています。

経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を
払って使用する義務を負っている
ことは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であ
っても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得る
ことを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場
合があり、このような場合に
賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった
場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故
意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となるこ
とがある
ものである。
 -国土交通省ガイドラインより-

このように、たとえ6年が経過したクロスであっても、入居者の故意・過失によって破損・汚損した部分を補修する工事費やその人件費については、借主の善管注意義務違反として借主負担とすることが、ガイドライン上では記載されております。

「クロスの価値は6年で1円」というフレーズだけが独り歩きしてしまっており、勘違いしやすい点ではありますが、荒い使い方をしてはダメということですね。

ちょっとした文房具等でも「誰かから借りたもの」は大切に使用するかと思います。

賃貸契約も同様に「大家さんから借りたお部屋」になりますので、大切に使用する意識を持つことが必要です。

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