民法改正(所有者不明土地関連)①~相隣関係の見直し~

 近年、問題視されている所有者が不明の土地の面積は、関東面積の約2.5倍、埼玉県約22個分で、国土の約22%にもなります。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになっています。そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、現行民放の規律の一部が改正され、今年、令和5年4月1日から適用されています。

 所有者不明土地に関連する下記4つの主な改正項目について要点をお伝えできればと思います。

 

 1.相隣関係の見直し

 2.共有の見直し

 3.財産管理制度の見直し

 4.相続制度(遺産分割)の見直し

今回は 1.相隣関係の見直し についてお伝えいたします。

相隣関係ってどのような関係?

 隣接する不動産(土地・建物等)の所有者及び利用者の間で、
通行・流水・排水・境界などの問題について、相互の土地利用を
円滑にするために調整を行う関係です。(地上権や賃借権についても同様です)

隣接する不動産の所有者が不明だった時の問題点は?

 相互の土地利用を円滑にするために行う調整が取れず、その調整を行うために

・様々な様々な調査や手続きが必要になる

・裁判で認めてもらわなければならないケースもある

など、当事者にとっての負担が大きいことが問題になっています。

そこで主に改正されたのが、1) 隣地使用権 2)ライフラインの設備の設置・使用権3)越境した竹木(ちくぼく)の枝の切取り です。

詳細は、

法務省公式ホームページ

「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」

https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdf

のP26~P29をご確認ください。

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