近年、問題視されている所有者が不明の土地の面積は、関東面積の約2.5倍、埼玉県約22個分で、国土の約22%にもなります。このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになっています。そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、現行民放の規律の一部が改正され、今年、令和5年4月1日から適用されています。
所有者不明土地に関連する下記4つの主な改正項目について要点をお伝えできればと思います。
1.相隣関係の見直し
2.共有の見直し
3.財産管理制度の見直し
4.相続制度(遺産分割)の見直し
今回は 1.相隣関係の見直し についてお伝えいたします。
相隣関係ってどのような関係?
隣接する不動産(土地・建物等)の所有者及び利用者の間で、
通行・流水・排水・境界などの問題について、相互の土地利用を
円滑にするために調整を行う関係です。(地上権や賃借権についても同様です)
隣接する不動産の所有者が不明だった時の問題点は?
相互の土地利用を円滑にするために行う調整が取れず、その調整を行うために
・様々な様々な調査や手続きが必要になる
・裁判で認めてもらわなければならないケースもある
など、当事者にとっての負担が大きいことが問題になっています。
そこで主に改正されたのが、1) 隣地使用権 2)ライフラインの設備の設置・使用権3)越境した竹木(ちくぼく)の枝の切取り です。
詳細は、
法務省公式ホームページ
「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」
https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdf
のP26~P29をご確認ください。