督促業務の非弁行為について

賃貸管理サービスにおいて、賃料等の督促業務の項目があります。この督促業務については、賃料支払いを忘れているだけの賃借人や、直ちに支払うことが可能な賃借人に対して支払いを促す業務であり、法的紛争がほぼ不可避な状況においては督促、立退き業務は非弁行為に該当するため管理会社単独で実施することはできません。現在は家賃保証会社の利用を必須としております。

※非弁行為とは、弁護士法 72 条が禁止する弁護士でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為を指します。

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