賃貸借契約における相続放棄

最近、ニュースなどで社会問題として取り上げられますが、単身の賃借人様がお亡くなりになった場合、賃貸管理に携わる者として、ご入居者様の視点で新たな気づきがありました。

単身での賃借人様がお亡くなりになると、ご親族の方にご連絡をして契約の解除手続き、敷金等の精算手続きを進めていきます。

契約の解除手続きについては、ご入居者様(相続対象者)の視点においては契約解除の手続をする際に契約解除のお手続きをされると「法定単純承認」にあたる可能性があることを伝え、手続きを進めることが必要になります。

又、相続放棄しても相続人に残される相続財産の管理義務があり相続放棄した人は、他の相続人が管理できるようになるまで相続財産を適切に管理しなければならない状況にあることも伝え、管理を怠った場合に相続放棄していても損害賠償義務を負う可能性を伝える必要があります。

管理会社としては、双方(貸主・相続人間)での話し合いに加え法律の専門家への相談をお勧めしています。

タイトルとURLをコピーしました