改正民法第611条第1項について

改正民法第611条第1項とは

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

令和2年4月1日に施行された120年ぶりの大改正のうち賃貸に係わる改正民法の条項です。

この改正により、賃借人の責めに帰することができない物件の物理的な破損だけではなく設備の機能的な不具合等による場合も含め、物件の一部が使用できず、又 その一部使用不能の程度が、社会通念上の受忍限度を超えて通常の居住ができなくなった場合、賃料の一部が減額される(従来は、賃借人から請求できるとされていた)ことが規定されました。

※受忍限度とは、定性的には「社会生活を営む上で、我慢するべき限度」のことです。 逆に言えば受忍限度を超えていない事柄に関しては我慢しなくてはならないということを示しています。

具体的な賃料減額事例として挙がっているのは「お風呂が使えない」「トイレが使えない」「エアコンが使えない」「インターネット・TVが使えない」といった項目です。経年劣化が見込まれる設備については、入居前のリフォームで交換することも、賃料減額リスクを避けるうえで大切になります。

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