賃貸物件の中には、設備の他に「残置物」が存在するお部屋があります。
この残置物については、あまり日常生活では聞かない単語であるためか、多くの入居者より「設備との違いは何ですか?」といった質問を頂きます。
設備と残置物の定義については、以下の通りとなります。
設備:貸主によって物件に備え付けられているもの。付帯設備。
残置物:退去等で前入居者が貸主と合意の上で置いていったもの。
このように、定義上は全く異なる設備と残置物ですが、双方ともに所有権が貸主にあるため、貸主にて必要な修繕等を行う義務があります。
但し、賃貸借契約書や重要事項説明書の中で「○○が残置物であること」「設備補償(性能保証や故障時の修理等)が無いこと」「借主に修繕義務があること」が明記され、借主が合意した場合は、その内容に従うことが認められています。
「残置物なので、借主が直したり交換する必要がある」という文面だけが広まってしまい、誤った認識の方が多いのですが、本来は貸主に修繕義務があるものですので、注意が必要です。