大家さんから立ち退き(契約解除)を申し入れる時②~一般的な立退きの流れとは~

前回入居者への通知 は基本的に期間満了の1年〜6か月前までに通知する必要があることをお伝えしました。

まず通知をしますが、通知をする際には、立ち退きの理由や立退料、立ち退きの時期について明確にして、その後は対面などで立ち退き交渉の場を設けていくのが一般的です。 

入居者の勤務先や学区を考慮した転居先の紹介などで、立ち退き交渉がスムーズに進む可能性があります。

立退料の相場は家賃の6か月〜1年が相場などともいわれています。実際にはケースによって異なり、必ず必要になる費用ではありませんが、大家さん都合の立ち退き要請ではほとんどの場合で立退料が発生します。 

転居先の敷金礼金や引っ越し費用、迷惑料などを考慮して根拠を明確にして立退料を提示します。

入居者の事情も考え、できるだけトラブルに発展しないよう話し合いの場を設けて入居者へ納得してもらうよう交渉していきます。

借地借家法で、基本的には入居者側が保護されているため、大家さんからの立ち退き要請はどうしてもハードルが高くなります。

弊社では募集前に立退き要請する可能性のある物件では定期借家契約の提案をさせていただいております。

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