以前、マンションにお住まいの入居者より「ベランダに鳩が飛んできてたくさん糞をされます。また、どうやら巣が作られているようで、卵も見えるのですが、衛生的にも良くないので、巣を壊してもいいのでしょうか」との問い合わせがございました。
実はこれ、鳥獣保護管理法という法律の違反行為となってしまいます。
※1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
では、そもそも鳥獣保護法とはどういった法律なのでしょうか。
鳥獣保護管理法の概要ですが…
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」環境省HPより
上記のように、鳥獣を含めた生活環境を保護・管理していくことで、自然環境ないし国民生活をより良くしていくことを目的としているそうです。
この鳥獣保護管理法の第8条において
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。
との記載がされており、鳩だけでなく、卵の駆除も禁止されています。
冒頭のケースですと、巣の中に卵があるため、鳥獣保護法違反にあたるということになります。
※逆に、卵やヒナ等がいない巣を駆除する行為は鳥獣保護法違反にはあたりません。
当然ですが、管理会社でも勝手に駆除をすることは出来ません。
そのため、今回のように万が一、鳩の巣が作られてしまった場合は
①「巣だけの場合は自分で撤去をする。(中に卵やヒナがいる場合は巣立ちまで待つ)」
②「自身で鳥獣捕獲等許可申請書を役所へ提出し、許可の下で駆除をする」
③「専門の駆除業者へ駆除を依頼する」
上記3点のような、鳥獣保護法に違反しない対応が必要となります。