アスベスト(石綿)の事前調査報告義務化

石綿障害予防規則及び労働安全衛生法より、2022年4月1日以降のある一定の基準を満たす工事については、石綿の事前調査及び報告が必要となりました。

◎必要となる工事(厚生労働省・環境省より)

 ①建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)

 ②建築物の改修工事(請負金額100万円以上(税込))

 ③工作物の解体や改修工事(請負金額100万円以上(税込))

 ④鋼製の船舶の解体や改修工事(総トン数20トン以上)

ここで重要なのが、②の建築物の「改修工事」です。この改修とはお部屋内の「リフォーム工事」も該当し、水回りの設備の交換や建具の交換等で、100万円を超える大きな工事となった場合は、事前に調査(費用:数万円)が必要となってしまいます。

また、同時期に同現場での工事は、合計として見做されます。

例えば30万円、50万円、40万円の工事を別々の見積書で出したとしても、合計金額の120万円として扱われることになります。調査義務を回避することは出来ません。

賃貸物件の貸主様につきましては、調査に伴う費用と時間が掛かることを予め理解しておく必要があります。

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