入居前チェック

物件を退去し、精算を行う過程で借主の方々が一番気にされているのが「原状回復費用」に関してと思われます。

民法上、借主の入居後に生じた故意・過失による損傷部分に関して、借主には原状に復す義務=原状回復義務と、それに伴う費用(原状回復費)が発生致します。

退去時のお部屋の状態によっては高額となる場合もあり、正直なところ「非常に揉めやすい」事項でもあります。

※原状回復の仔細については、国土交通省のガイドラインや過去の投稿を参照下さい。

こうした原状回復費の精算をしていく中でよく問題となるのが、故意・過失が疑われるような損傷に関して、「入居時点で既に損傷があった(orなかった)」場合です。

借主としては入居前からあった損傷であることを証明しなければなりませんし、原状回復費を請求する貸主も入居時には損傷がなかったことを証明しなければならず、それぞれに証拠がなかった場合、話し合いが平行線を辿ってしまうこともございます。

※折半での負担や、合意できない場合には裁判での判決にまでもつれ込むこともあります…。

このようなトラブルを未然に防ぐため、弊社を含めた不動産管理会社の中には、入居前のタイミングで「入居前チェック」を実施しているところがございます。

室内外の様々な箇所をチェック・カメラ撮影した上で、損傷等があるかないかを「入居前チェック表」に記載致します。

この入居前チェック表を借主に対してお渡しし、借主自身にも気になる点の追記をして頂くことで、入居時点での状態を相互に把握することができ、将来の退去時のトラブル防止をはかっております。

原状回復はどうしても揉めがちな問題ですが、少しでもトラブルを減らせるよう、弊社では努めております。

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