先日、弊社で管理を請負している賃貸物件の貸主様より、「駐輪場にバイクが停められていたのを発見した。他の利用者の妨げになるので持主に移動してもらいたいが、そもそも法律的に原付(原動機付自転車)やバイクを駐輪場へ停める行為は認められているのか」との問い合わせがございました。
ここでまず「駐輪場」の法律的な定義ですが、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」において【一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設】と定められています。ここにおける自転車等とは、自転車の他、原動機付自転車(道路交通法上、排気量が50cc以下のもの)も含みます。
一方、バイク(排気量50cc以上の自動二輪車等)については道路交通法上「自動車」として定められており、原則として駐車場へ停めなければなりません。
つまり法律上では、原動機付自転車(排気量50cc以下)は駐輪場への駐輪が可能ですが、バイクは違法として扱われます。
※駐輪場へバイク駐輪を認める内容で契約を交わしている場合は除きます。
今回のケースですと、原動機付自転車は大丈夫ですが、バイクの駐車が特別認められていない駐輪場のため、バイクの持主に別途駐車場への駐車を要求することが出来るといえます。
ただし、法律上問題はないとはいえ、原動機付自転車は普通の自転車に較べるとサイズの大きいものが多く、充分なスペースが確保されている駐輪場でないと、他の自転車が停められなくなる原因となります。
※このことより、原動機付自転車も駐輪場への駐輪を不可と設定している物件もございます。
お部屋の契約時には、後々のトラブル防止のためにも、借主・貸主共に駐輪場の設定を確認されることが必要です。