先日とある物件の退去立会いを実施した際、入居者より「クロスが破れたり、汚したところは確かに多いですけど、6年間住みましたし、費用は払わなくていいんですよね?ネットに書いてありましたよ」と食い気味に話をされたことがあります。
確かに、国土交通省の発行している「原状回復のガイドライン」によると、クロスの価値については6年で1円になるようなグラフが記載されております。
今回のケースですと、6年間住んでいるため、クロスの価値は1円になっていると考えて間違いありません。
それでは、価値が1円になるならば、好きなだけ破いたり汚したりしてもいいのでしょうか?
これに対して、ガイドラインでは以下のように補足しています。
経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を
払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であ
っても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場
合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった
場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故
意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となるこ
とがあるものである。 -国土交通省ガイドラインより-
このように、たとえ6年が経過したクロスであっても、入居者の故意・過失によって破損・汚損した部分を補修する工事費やその人件費については、借主の善管注意義務違反として借主負担とすることが、ガイドライン上では記載されております。
「クロスの価値は6年で1円」というフレーズだけが独り歩きしてしまっており、勘違いしやすい点ではありますが、荒い使い方をしてはダメということですね。
ちょっとした文房具等でも「誰かから借りたもの」は大切に使用するかと思います。
賃貸契約も同様に「大家さんから借りたお部屋」になりますので、大切に使用する意識を持つことが必要です。