法律上、借主は契約した賃貸物件を退去する際、「入居した当時の状態」に戻して貸主に返還する義務を負います。これを「原状回復」といいます。
ただし、以下の2点の場合は除きます。
①通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化
②損傷が賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるとき
つまり、誰もが生活しても日常の中で消耗するものや、借主の故意・過失によらないもの
については借主は原状回復の義務を負わないとされています。
※賃貸借契約書内の特約事項等で、金額や内容等一定の条件を満たし、貸主・借主の双方が
合意した特約の明記がされている時は、この限りではありません。